支払停止の抗弁とはなんでしょうか?

2023年12月11日

支払停止の抗弁とは、お客様が販売店との間に生じた債務不履行等の事由をもってその事由が解消されるまでの間、クレジット会社からの支払い請求を拒むことができる制度です。

債務不履行とは、「商品がいつまでたっても届かない。」「届いたものが壊れていた。」「販売店が廃業してサービスを受けられない」等、購入した商品や役務等に問題がある場合のことを言います。

販売店の債務不履行については、まず販売店にご連絡ください。

販売店との間で、連絡が取れないまたは問題が解決しない場合は、当社へ「支払停止等のお申出の内容に関する書面」をご提出ください。
お客様は販売店との間で問題が解決するまでは、当社からの請求に対し、お支払いを停止することができます。

※次のいずれかに該当するときは、支払停止の抗弁の適用はありません。

  • クレジット契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
  • 商品の購入が営業の為もしくは営業としてのものであるとき。(但し、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約にあたる場合を除きます)
  • 現金販売価格に分割払手数料を加えた総額が4万円未満のとき。
  • お客様の支払いの停止が信義に反するとき。
  • 調査した結果、当社が抗弁適用外と判断したとき。
  • お申出の際は、お手元の書面に記載の当社窓口へ状況を詳しくお知らせください。
    また、「支払停止等のお申出の内容に関する書面」にお申出内容等をご記入のうえ、当社までご送付ください。
  • 「支払停止等のお申出の内容に関する書面」のダウンロードはこちらから

《 提出書類 》

  • 支払停止等のお申出の内容に関する書面
  • 販売店との契約書や見積書等、契約期間や金額、購入内容がわかる書面の写し
  • 特定取引(エステ等)の場合は、役務消化状況がわかる書面の写し
  • 当社とのクレジット契約書の写し
  • その他当社が必要とする書面

《 書面提出先 》

MIRAI株式会社(旧:西京カード株式会社)

〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 ビサイド木場6階

フリーダイヤル:0120-608-319(受付時間:11:00~17:00 土日祝除く)

支払停止抗弁受付係